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税関破棄手続き

第248条 破壊の税関手続きの内容と適用

  1. 通関手続き破壊は、そのような商品は、そのような税関手続きの下で商品を配置する条件を条件に、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払いなしに破壊されているそれによれば、外国商品に適用される税関手続きです。
    商品の破壊は、商品を部分的または完全に破壊された状態にしたり、消費者および(または)他の財産を失い、経済的に有利な方法で元の状態に戻すことができない状態にすることと理解されている。
  2. 破壊の税関手続きは、以下の商品には適用されません:
    1. 文化的、考古学的、歴史的価値;
    2. 加盟国の法律および(または)国際条約、その部分および派生物に従って保護された種に関連する動物および植物は、その場合を除いて、それらの部分お破壊流行、流行、検疫施設の普及を防ぐために;
    3. 質権関係の終了までの担保として税関当局によって受け入れられた商品;
    4. 加盟国の法律に従って、物的証拠であるものを含む押収された商品または押収された商品。
  3. 委員会は、破壊の税関手続きが適用されていない点で、この記事の第2項に規定されているもの以外の商品のリストを決定する権利を有します。
  4. 商品の破壊の場合、破壊の税関手続きは適用されません:
    1. 環境に害を与えるか、または人の生命および健康に危険をもたらすかもしれません;
    2. それは通常の目的に従って商品を消費することによって生産されます;
    3. 加盟国の公的機関のためのコストを伴うことがあります。

第249条 破壊の税関手続きの下で商品を配置するための条件

破壊の税関手続きの下で商品を配置するための条件は次のとおりです:

  • その破壊の方法と場所を指定し、商品の破壊の可能性に関する加盟国の認可国家機関によって加盟国の法律に従って発行された意見の存在;
  • 本規範の第7条に基づく禁止および制限の遵守。

第250条 破壊の税関手続きの適用の特徴

  1. 破壊の税関手続きの下に置かれた商品の破壊は、これらの商品の実際の破壊、その破壊の方法と場所に必要な時間に基づいて税関当局によって確立された制限時間内に行われるだけでなく、そのような条件がある場合は、商品の破壊の可能性に関する加盟国の承認された国家機関の結論で指定された条件を考慮に入れています。
  2. 商品の破壊は、加盟国の法律によって確立された手順に従って、破壊の税関手続きの下に置かれた商品の申告者を犠牲にして行われます。
  3. 商品の破壊の結果として生成された廃棄物は、この記事の第5項に指定された廃棄物を除いて、外国商品のステータスを取得します。
  4. 商品の破壊の結果として生成された廃棄物は、生成された廃棄物は、そのさらなる商業的使用のために、または加盟国の法律に従って不適当である場合を除き、別の方法で埋葬、中和、処分または破壊の対象となる場合を除き、このコードによって提供される条件の下で外国商品に適用される税関手続きの下に配置されなければなりません。
    宣言者によって選択された税関手続きの下に置かれたときに破壊の結果として生成された廃棄物は、この状態で連合の関税領域にインポートされたと
  5. 税関手続きの下で配置の対象とされていない破壊の結果として形成された廃棄物は、連合の商品の状態を取得し、そのさらなる商業的使用には適さない形成された廃棄物の加盟国の法律に従って認識の日から、または埋葬、中和、処分または破壊の事実を確認する文書の税関当局への提出の日から税関管理下にないと考えられている別の方法で廃棄物やそのような操作のためのそれらの転送の事実を生成しました。