ユーラシア経済委員会の理事会の決定第83日付11.07.2017。
2月のユーラシア経済連合に関する条約の第52条の段落に従って29,2014,ユーラシア経済委員会に関する規則の段落3(月のユーラシア経済連合に関する条約の附属書1,29,2014)と第11の附属書2の段落に従って,最高ユーラシア経済委員会の決定によって承認されましたNo.98日付December23,2014,アカウントに開発のための手順の段落38の第五段落を取って,採択,ユーラシア経済連合の技術規制の改正とキャンセル,ユーラシア経済委員会の理事会の決定によって承認されました.48日付june20,2012,ユーラシア経済委員会
A)ユーラシア経済連合(以下、連合と呼ばれる)の法律に含まれる行為によって確立された必須要件と製品の適合性の評価に関する文書、または連合(以下、EAEU042/2017)(以下、それぞれ-製品,技術的な規則)、その有効性の満了まで有効な技術規則の発効日まで,しかし、遅くとも01.06.2020より.
技術規則の発効日から、以前に労働組合の法律または加盟国の法律に含まれる行為によって確立された必須要件を有する製品の適合性の評価に;
c)技術規則の発効日前に発行または採択された指定された必須要件との製品の適合性の評価に関する文書がある場合、製品の加盟国の領土での
製品には、加盟国の法律に従って、国家適合マーク(市場流通のマーク)が付いています。
マーキングこのような製品は、組合市場での単一の製品循環マークによって許可されていません;
d)この段落のサブパラグラフ"b"および"c"に指定された製品の流通は、運用文書によって確立されたそのような製品の指定された耐用年数の間に許 指定された耐用年数の満了後の本製品の意図された目的のための操作(使用)は許可されていません。
a)自主的に、技術規制の要件の遵守が確保され、その結果として、州間標準の開発(改正、改訂)のためのドラフトプログラムだけでなく、技術規制の要件の適用;
b)税関申告の提出は、技術的な規制の要件への準拠の評価に関する文書の提出を伴っているための製品のドラフトリスト。