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逆輸入の通関手続き

第235条 逆輸入の通関手続きの内容と適用

  1. 通関手続き逆輸入は、以前に労働組合の関税地域から輸出されたそのような商品は、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払いなしに労働組合の関税地域に輸入され、それによれば、外国商品に適用される税関手続きであり、この税関手続きの下で商品を配置する条件を条件とします。
  2. 逆輸入の通関手続きは、以前に連合の関税地域から輸出された商品に適用されます。:
    1. 輸出の通関手続き;
    2. このコードの第184条の第2項のサブパラグラフ1に従って、この税関手続きを完了するための関税地域外の税関処理手順;
    3. このコードの第231条の第1項に従って、この税関手続きを完了するための一時的な輸出の税関手続き。
  3. 逆輸入の税関手続きの下に置かれた商品は、一時的な輸出の税関手続きまたは関税地域外の処理の税関手続きが適用され、このコードの第176条3項のサブパラグラフ1に指定された商品、またはその処理の製品である点で、以前に連合の関税地域から輸出された商品を除いて、連合の商品のステータスを取得します。
  4. に関連して逆輸入の通関手続きを適用することが許可されています:
    1. 組合の商品は、このコードの第207条の第6項のサブパラグラフ2またはこのコードの第215条の第5項のサブパラグラフ2に従って無料倉庫の税関手続き;
    2. このコードの第184条の第1項の第2項に指定された商品の処理の製品を除いて、彼らの無償(保証)修理のための連合の関税地域から輸出された関税領
  5. このコードの第11条の第201条と第9条の第211条に指定された商品に関して逆輸入の税関手続きの適用は許可されていません。

第236条 逆輸入の税関手続きの下で商品を配置するための条件

  1. 逆輸入の通関手続きの下で商品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 本規範の第7条に基づく禁止および制限の遵守;
    2. そのような操作は、連合の関税地域外の商品で行われ、税関および(または)他の文書またはそのような文書に関する情報の提出によって確認された場;
    3. 段落2、4によって確立されたその他の条件-商品の特定のカテゴリに関しては、この記事の6。
  2. 逆輸入の通関手続きの下で、輸出の通関手続きが適用された連合の関税地域から以前に輸出された商品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 連合の関税地域からの実際の輸出の日の翌日から3年の満了前に、またはこの記事の第3項に従って委員会によって決定された別の期間の満了前に、逆輸入の税関手続きの下で商品を配置します;
    2. 彼らは自然な消耗による変化だけでなく、輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然な損失に起因する変化を除いて、連合の関税領;
    3. 組合の関税地域からの商品の輸出に関連して、そのような税金および(または)関心の金額が支払われていないか、払い戻されただけでなく、他の税金、補助金およびその他の金額の金額未払いまたはに関連して支払い、給付または払い戻しとして直接または間接的に受け取ったときに、それらからの税金および(または)利息の償還方法で、そのような法律によって確立された条件の下で、加盟国の法律によって提供されている場合は、組合の関税地域からの商品の輸出に関連して。
  3. 特定のカテゴリの商品に関して、委員会は、この記事の第2項のサブパラグラフ1に指定された期間を超える期間を決定する権利を有する。 (ユーラシア経済委員会の理事会の決定を参照してください.203の11.12.2018)
  4. 逆輸入の通関手続きの下で、一時的な輸出の通関手続きが適用された連合の関税地域から以前に輸出された商品を配置するための条件は次のとおり:
    1. 連合の関税地域への商品の輸入一時的な輸出の税関手続きの有効期間中;
    2. 彼らは自然な消耗による変化だけでなく、輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然な損失に起因する変化を除いて、連合の関税領
  5. 逆輸入の税関手続きの下で、関税地域外の処理の税関手続きが適用された連合の関税地域から以前に輸出された商品を配置するための条件は、次の:
    1. 税関当局によって確立された関税地域外で処理するための税関手続きの有効期間中に連合の関税地域への商品の輸入;
    2. 彼らは自然な消耗による変化だけでなく、輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然な損失に起因する変化を除いて、連合の関税領
  6. 逆輸入の通関手続きの下で関税地域外で処理の通関手続きが適用された商品の加工品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 彼らの無償(保証)修理のための連合の関税地域から関税地域外の処理の税関手続きの下に置かれた商品の輸出;
    2. 税関当局によって確立された関税地域外の処理の税関手続きの有効期間中に逆輸入の税関手続きの下で処理された製品の配置。
  7. 逆輸入の税関手続きの下に置かれた商品の申告者は、段落2、4で指定された税関手続きのいずれかの下に置かれた商品の申告者であった人であってもよい-商品は、連合の関税地域から輸出されたそれに応じて、この記事の6、。

第237条 輸出関税の還付(相殺)

  1. 逆輸入の税関手続きの下に置かれ、このコードの第236条の段落で指定された商品に関しては、指定された商品は、輸出の税関手続きの下でそのような商品を配置した日の翌日から遅くとも6ヶ月以内に逆輸入の税関手続きの下に配置されていないことを条件とし、支払われた輸出関税の金額の払い戻し(オフセット)が行われます。
  2. 輸出の税関手続きの下で商品を配置する場合税関申告商品は、このコードの第8条104の段落に従って税関規制に関する加盟国の法律によって確立された機能で、または第115条、第116条またはこのコードの第117条輸出の税関手続き。