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非関税規制措置に関するEAEC理事会第30号の21.04.2015の決定

 

条約の第46条に基づき、EAEU日付29.05.2014と段落4と第三国に対する非関税規制措置に関する議定書の37(附属書No.7日付EAEU条約の29.05.2014),EAEU理事会は決定しました:

  1. EAEUの関税地域における非関税規制の以下の統一措置を導入する:
    • Eaeuの関税地域への輸入の禁止および(または)付録第1号によると、リストによると、商品のEAEUの関税地域からの輸出;
    • Eaeuの関税地域への輸入および(または)物品のEaeuの関税地域からの輸出のための寛容な手順は、付録第2号によると、リストに記載されています。
  2. この決定の第1項に規定された統一非関税規制措置が導入された商品が、第三国に対する非関税規制措置に関する議定書の第4項に規定されている第三国との貿易において非関税規制措置が適用される商品の統一リストに含まれていることを確認するために(29.05.2014からのEAEU条約の附属書第7号)、情報通信ネットワーク"インターネット"のEAEUの公式ウェブサイトに掲載されている。
  3. この決定のパラグラフ1で指定された許容手順は、ライセンスおよび(または)に従って確立された外国貿易活動を規制する他の行政措置の適用によ:
    • Eaeuの関税地域への輸入およびヒトの臓器および組織、血液およびその成分のEaeuの関税地域からの輸出に関する規制、付録第3号によるとヒト生物学;
    • 附属書第4号に基づき、EAEUの関税地域からの鉱物原料の輸出に関する規制;
    • 附属書第5号に基づき、EAEUの関税地域からの野生の生きた動物、個々の野生植物および野生の薬用原料の輸出に関する規制;
    • 附属書第6号によると、eaeu加盟国のレッドブックに含まれている野生の生きている動物や野生植物の希少種と絶滅危惧種のEAEUの関税地域からの輸出;
    • 附属書第7号によると、有害廃棄物のEAEUの関税地域からeaeuの関税地域への輸入と輸出に関する規制;
    • 文化的価値の輸出に関する規則、附属書第8号に基づくEAEUの関税地域からの国立アーカイブ基金の文書およびアーカイブ文書の原本;
    • 暗号化(暗号化)のEAEUの関税地域からEAEUの関税地域への輸入と輸出に関する規則は、付録第9号に記載されていることを意味します;
    • 附属書第10号に従って麻薬、向精神薬およびそれらの前駆体のEAEUの関税地域からeaeuの関税地域への輸入および輸出に関する規制。
    • 附属書第11号に基づき、EAEUの関税地域への植物保護製品(農薬)の輸入に関する規則;
    • 鉱物学、古生物学、付録第12号によると化石動物の骨に関するコレクション材料のEAEUの関税地域からの輸出に関する規制;
    • 附属書第13号によると、宝石のEAEUの関税地域からeaeuの関税地域への輸入と輸出に関する規則;
    • 附属書第14号によると、貴金属および貴金属を含む原材料のEAEUの関税地域からeaeuの関税地域への輸入および輸出に関する規則;
    • 附属書第15号によると、埋め込まれたか、他の商品に含まれるなど、市民の目的のための無線電子手段と高周波デバイスのeaeuの関税地域への輸入に関;
    • 附属書第16号によると、情報の秘密受領のために意図された特別な技術的手段のEAEUの関税地域からEAEUと輸出の関税地域へのインポートに関する規則;
    • Eaeuの関税地域への輸入および市民およびサービス武器のEaeuの関税地域からの輸出に関する規制、附属書第17号によると、その主な(コンポーネント)部品およ;
    • 附属書第18号に基づき、燃料、エネルギー、鉱物原料の分野や預金による地下資源に関する情報のEAEUの関税地域からの輸出に関する規制。
    • 附属書第19号によると、麻薬や向精神薬の前駆体ではない有毒物質のEAEUの関税地域への輸入に関する規制。 -この段落は、ユーラシア経済委員会第57号の02.06.2016の理事会の決定によると、03.07.2016以来含まれています
    • 附属書第20号によると、オゾン破壊物質およびオゾン破壊物質を含む製品のeaeuの関税地域からeaeuの関税地域への輸入と輸出に関する規則;-段落は、30.08.2016のEaeu第99号の理事会の決定に応じて30.09.2016以来含まれています。
    • 附属書第21号に従ってEAEUの関税地域への医薬品の輸入に関する規則;-段落は、30.08.2016のEaeu第99号の理事会の決定に従って、30.09.2016以来含まれています
    • 附属書第22号によると、実験室規模の研究で使用される植物保護製品やその他の永続的な有機汚染物質のEaeuの関税地域への輸入に関する規制だけで -この段落は、18.07.2018のEaeu No.100の理事会の決定によると、13.06.2018以来含まれています
  4. のライセンス輸出非関税規制措置を実施するために、EAEU加盟国の関係当局によるこの決定の発効前に発行されたその他の文書、ならびに通知は、この決定の発効前に暗号化(暗号化)資金およびそれらを含む商品の特性に関する通知の統一登録簿に含まれる情報は、有効期限が切れるまで有効である。
  5. 附属書第23号によると、リスト上の関税同盟委員会とEAEC委員会の決定を無効にします。 -EAECボード番号の決定の文言の段落131日付06.10.2015,EAECボード番号の決定57日付02.06.2016,EAECボード番号の決定99日付30.08.2016とEAECボード番号の決定100日付13.06.2018
  6. この決定は、公式発表日から30暦日後に発効します。

 

 

Eaec理事会の決定への付録は、21.04.2015No.30を付けました

  1. Eaeuの関税地域への輸入および関税地域からの(または)輸出が禁止されている点で商品のリストEAEU 関税同盟の国境を越えて移動するために禁止されている商品
    1. オゾン層破壊物質およびオゾン層破壊物質を含む製品の輸出入が禁止されています
    2. 輸入のために禁止される有害廃棄物
    3. 輸出入が禁止されている印刷、視聴覚およびその他のメディアに関する情報
    4. 植物保護プロダクトおよび輸入のために禁止される他の耐久性がある有機性汚染物質
    5. サービスおよび民間武器、それらの主要部品およびカートリッジ、輸入および(または)輸出のために禁止されている
    6. 輸入禁止の水生生物資源の採取(漁獲)器具
    7. グリーンランドシールとグリーンランドシール子犬で作られた製品、輸入のために禁止されています
    8. 輸出のために禁止される生きているセーブル、
    9. 個人用保護具、保護および消毒剤、医療製品および材料は、2020年9月30日まで輸出が禁止されています(このセクションは2020年4月5日から含まれています)。
    10. 2020年6月30日までの輸出が禁止されている特定の種類の食品(このセクションは12.04.2020から含まれています)
  2. 関税地域への輸入のための寛容な手続きが確立されている商品のリストEAEU および(または)関税地域からの輸出EAEU - 関税同盟の国境を越えて移動に制限された商品
    1. オゾン層破壊物質
    2. 植物保護製品(農薬)
    3. 有害廃棄物
    4. 鉱物学と古生物学、化石動物の骨に関するコレクションとグッズ
    5. 野生の生きている動物、個々の野生の植物および野生の薬効がある原料
    6. 野生動植物の絶滅危惧種の国際貿易に関する条約の対象となる野生動植物の種March3,1973(CITES)
    7. EAEU加盟国のレッドブックに含まれている野生の生きている動物や野生植物の希少種と絶滅の危機に瀕しています
    8. 貴石
    9. 貴金属および貴金属を含む商品
    10. ミネラル原料の種類
    11. 麻薬、向精神薬およびその前駆体
    12. 麻薬および向精神薬の前駆物質ではない有害物質
    13. 医薬品
    14. 内蔵または他の商品に含まれるものを含む、市民目的のための無線電子手段および(または)高周波デバイス
    15. 秘密裏に情報を得るために設計された特別な技術的手段
    16. 暗号化(暗号化)ツール
    17. 文化的価値、国立アーカイブ基金の文書、オリジナルのアーカイブ文書
    18. ヒトの器官および組織、血液およびその成分、ヒトの生物学的材料のサンプル
    19. サービスと民間の武器、それらの主要な(コンポーネント)部品とそれのためのカートリッジ
    20. 地区別の地下資源と燃料、エネルギー、鉱物原料の鉱床に関する情報
    21. 実験室スケールの研究で、また参照標準として使用されるべき植物保護プロダクトおよび他の耐久性がある有機性汚染物質
    22. ヒマワリの種は、許可された輸出手続きが8月31、2020まで適用されます