メニュー

国際貿易における木材包装材料の規制-Ispm15の附属書2

マーキングとその応用

ラベリングの例

マーキング、木材包装材料は、この規格に従って承認された植物検疫処理に供されていることを示す、以下の必要なコンポーネントが含まれています:

  • シンボル;
  • 国コード;
  • 製造業者または処理の製造業者のコード;
  • 処理コードは、附属書1(NTまたはMV)に記載の適切な略語を使用します。
    
シンボル

小穂のシンボル(商標または認証、集団または保証マークのいずれかとして、国内、地域または国際レベルでの手続きの一部として登録することができ

国コード

国コードは、規格に従った二桁のコードです(ISO_3166(実施例では「X X」として示す)。 これは、材料製造業者または加工製造業者のコードからハイフンで区切る必要があります。

材料製造業者または加工製造業者のコード

材料製造業者または加工製造業者のコードは、次のコードに割り当てられた一意のコードです。NPPO木製の包装材料の製造業者かこの印を使用する処置の製造業者、またはきちんと処理された木だけ使用され、きちんと分類されることを保障するたウッド(実施例では"000"と示す)。 コード内の数字および/または文字の数および順序は、NPPOによって設定されます。

       
処理コード

処理コードは、以下で採用されている略語である。IPPCそして、適用された承認された措置については附属書1に与えられ、実施例では"YY"として示されている。 加工コードは、国と材料の製造業者または加工製造業者の組み合わせコードの後に示さなければなりません。 国コードと材料メーカーまたは加工メーカーのコードとは別の行に配置するか、他のコードと同じ行に配置されている場合はハイフンで区切る必要があります。

処理コード タイプの処理
NT サーマル加工
mv 燻蒸臭化メチル
DH 誘電加熱

 

マーキング

サイズ、使用されるフォントの種類、およびマーキングの配置は異なる場合がありますが、そのサイズは、視覚補助を使用せずに検査官にとって顕著で読み このマーキングは、長方形または正方形の形状を持ち、シンボルをコード要素から分離する垂直線を持つフレーム内に配置する必要があります。 ステンシルの使用を容易にするために、フレーム内の小さな隙間、垂直線およびマーキング要素の間の他の場所が許可されてもよい。

マークされたフレーム内に他の情報を含めるべきではありません。 国家レベルでのマーキングの使用を保護するために、追加のマーキング(例えば、製造業者の商標、認定機関のロゴ)を適用することが推奨される場合、その

印はなります:

  • 好き嫌いがある;
  • 耐久性があり、その転送を許可しないでください;
  • 木の容器を使用するとき目に見える場所に、できれば木製の包装材料の単位の少なくとも二つの反対側に置かれるため。

印は手で加えられるべきではないです。
危険物のマーキングに使用されるため、赤とオレンジの色の使用を避ける必要があります。

木材包装材料の単位がいくつかの要素からなる場合、ラベル付けの目的のために、得られた複合ユニットは別のユニットとみなされるべきである。 処理された木材とリサイクルされた木材の両方からなる木材包装材料の複合ユニット(リサイクル材料からの要素が処理を必要としない場合)では、このマーキングが目立つ場所に配置され、十分に大きなサイズを有することを保証するために、リサイクルされた木材からの要素をマークすることが適切であると思われる。 ラベリングへのこのアプローチは、複合一体ユニットにのみ適用され、木製の包装材料で作られた一時的なプレハブ構造には適用されません。

締結材としての使用を意図した処理された木材の最終的な剪定は、車両が装填されたときにのみ行うことができるので、締結材に読みやすい印 荷送人は、商品を固定または支持するために使用されるすべての固定木材がこの附属書に記載されているように処理され、マークされていること、およ

必要なマーキング要素をすべて備えていない小さな木片は、留め具として使用すべきではありません。 締結木材のマーキングは、次のように行うことができます:

  • 短い間隔で全長に沿って留め具として使用することを意図した木片にマーキングする(注:非常に小さなトリミングを留め具として使用する場合は、使;
  • 剪定後の顕著な場所で処理された固定木材に追加のマーキングがある場合荷送人第4条に従ってこれを行うことを許可されています。

次はそのような印に耐える木製の包装材料が公認の処理に服従したことを証明するのに使用される必須の印の要素の位置のための受諾可能な シンボルへの変更は受け入れられません。 マーキングの手配は、この附属書に記載されている要件に準拠していることを条件として受け入れられるべきである。

 例1.

木材包装材料がISPM15実施例1に従って承認された植物検疫処理に供されたことを示すマーキング

 例2.

木製の包装材料がISPM15の実施例2に従って承認されたphytosanitary処置に服従したことを示す印

 例3.

木製の包装材料がISPM15の実施例3に従って承認されたphytosanitary処置に服従したことを示す印

例4

 木製の包装材料がISPM15の実施例4に従って承認されたphytosanitary処置に服従したことを示す印

 例5

木材包装材料がISPM15実施例5に従って承認された植物検疫処理に供されたことを示すマーキング

例6

木材包装材料がISPM15実施例6に従って承認された植物検疫処理に供されたことを示すマーキング