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15.07.2011の関税同盟委員会第711号の決定

ユーラシア経済連合の市場における単一製品循環マークとその適用手順について

市場での単一の製品循環マークのイメージEAEUこれは、3つの様式化された文字"E"、"A"、"C"の組み合わせであり、直角を使用してグラフィカルに実行され、同じ高さと幅を持ち、光の正方形の正確な比率を 図1)または対照的な背景に(図. 2).EacはEurasian Conformityの略です。

ユーラシア経済連合の市場に単一の製品循環マークを適用するための手順

1. 適用範囲

この手順は、29.05.2014のEAEU条約に従って開発され、EAEU市場における単一の製品循環マーク(以下、単一循環マークと呼ぶ)の使用、形状およびサイズに関する規則を定

 2. 一般規定

単一の循環マークは、それがマークされた製品がEAEU(関税同盟の技術規則)の技術規則で確立されたすべての適合性評価(確認)手順を通過し、これらの製品に適用されるEaeu(関税同盟の技術規則)のすべての技術規則の要件に準拠していることを示しています。

マーキングeaeu市場での流通に製品がリリースされる前に、流通の単一の兆候が実行されます。

3. アピールのシングルサインのイメージの説明

3.1. アドレスのシングルサインには、次のイメージがあります:

図1.1.1.1. ユーラシア経済連合の市場における単一の製品循環マークのイメージ

3.2. アドレスの単一記号の画像は、3つの様式化された文字"E"、"A"、"C"の組み合わせであり、直角を使用してグラフィカルに実行され、同じ高さと幅を持ち、光の上の正方形の正確な比率を構成します(図4)。 図1)または対照的な背景に(図. 2).

EacはEurasian Conformityの略です。

3.3. 単一の循環マークの寸法は、製造業者、製造業者によって承認された人、それを使用する権利を受けた輸入業者(供給業者)によって決定される。 

単一の住所印の次元は目的の一般的な着色された背景に対して肉眼との要素そしてdistinguishabilityの明快さを保証するべきです。 スケールグリッド上の単一の循環記号のイメージを図3と図4に示します。

図1.1.1.3. ユーラシア経済連合の市場における単一の製品循環マークのイメージ
図1.1.1.4. ユーラシア経済連合の市場における単一の製品循環マークのイメージ

3.4. 単一の循環記号は、製品の耐用年数(貯蔵寿命)全体の間に明確で明確なイメージを提供する任意の方法で作成することができます。

4. 控訴のシングルサインオンを適用するための手順

製造業者、製造業者によって承認された者、製品の輸入業者(サプライヤー)は、製品がEAEU加盟国のいずれかの領土にEAEUの関連技術規則(関税同盟の技術規則)によ

5. 治療のシングルサインの使用のための規則

5.1. 単一の循環の印はプロダクト、包装または付随する文書の各単位に適用される。

5.2. 当事者の住所のシングルサインの画像は、モノクロでなければならず、それが適用される表面の色とは対照的でなければならない。

5.3. 製品、容器(包装)および文書に単一の循環マークを適用する場所は、Eaeu(関税同盟の技術規則)の技術規則に定められています。

5.4. アピールの単一の兆候の意味とイメージについて、消費者や利害関係者を誤解させる可能性のあるマーキング、看板、碑文を適用することはできません。

自主的な製品認証システムの適合マークを含む他の適合マークが製品に適用される場合、単一の循環マークの視認性、明快さおよび可読性を損なうべきでは