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免税貿易の通関手続き

第243条 免税貿易の税関手続きの内容と適用

  1. 通関手続き免税貿易は、そのような商品が位置し、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、外国商品に関して相殺関税の支払いなしに免税店で小売で販売されているによれば、連合の外国商品や商品に適用される税関手続きであり、この税関手続きの下で商品を配置し、そのような税関手続きに従って、その使用の条件を条件とします。
  2. 免税貿易の税関手続きの下に置かれた商品が販売されています:
    1. 連合の関税地域から出発する個人;
    2. 連合の関税地域に到着した個人;
    3. ある加盟国から別の加盟国に旅行する個人と、別の加盟国からある加盟国に入る個人;
    4. 在外公館、領事事務所、国際機関への国家の表現、国際機関または連合の関税地域に位置するその表現だけでなく、外交使節団の外交スタッフのメンバー、領事;
    5. そのような実施が、そのような組織またはその駐在員事務所が所在する地域の加盟国の法律に従って提供されている場合、他の組織またはその代表
  3. 関税貿易の税関手続きの下に置かれた商品は、組合の税関国境を越えて商品の移動の場所で動作する免税店で、この記事の第2項のサブ項目1-3に指定された人に販売されています。
  4. この記事の段落2のサブパラグラフ2で指定された人への商品の販売は、輸送の空気と水の手段によって連合の税関国境を越えて商品の移動の場所で動作する免税店で許可されており、これはまた、輸送の他のモードによって連合の税関国境を越えて商品の移動の場所で、加盟国の法律によって確立されている場合。
    この記事の第2項のサブパラグラフ2で指定された人への商品の販売が許可されている税関国境を越えた商品の移動場所のリストは、加盟国の法律
  5. この記事の段落2のサブパラグラフ3に指定された人への商品の販売は、空気による連合の税関国境を越えて商品の移動の場所で動作する免税店
  6. 免税貿易の税関手続きの下に置かれた商品は、加盟国の法律に従って決定された免税店で、この記事の第4項および第5項の第2項に指定された人
  7. ユニオングッズ 免税貿易の税関手続きの下に置かれ、この記事の段落2のサブパラグラフ1で指定された個人に販売され、組合の商品のステータスを失います。
    この記事の段落2のサブパラグラフ2-5で指定された人に販売された免税貿易の税関手続きの下に置かれた連合の商品は、連合の商品の状態を保
    海外商品 このような販売は、連合の商品の状態を取得した後、この記事の段落2のサブパラグラフ4と5で指定された人に販売され、免税貿易の税関手続きの下
  8. 免税店が所在する地域の加盟国の法律に従って流通が禁止されている商品には、免税貿易の税関手続きは適用されません。
    委員会は、免税貿易の税関手続きが適用されない他の商品のリストを決定する権利を有する。 (ユーラシア経済委員会の理事会の決定を参照してください203の11.12.2018)
  9. これらの免税店の機能を確保するために必要な商品は、免税店の税関手続きの下に置かれることなく、免税店に配置して使用することができます。

第244条 免税貿易の税関手続きの下で商品を配置し、そのような税関手続きに従ってその使用のための条件

  1. 免税貿易の税関手続きの下に商品を置くための条件は、このコードの第7条に従って禁止および制限を遵守することである。
  2. 免税貿易の税関手続きの下に置かれた商品の申告者は、これらの商品が配置され、販売される免税店の所有者である人であることができます。
  3. 免税貿易の税関手続きに従って商品を使用するための条件は次のとおりです:
    1. 免税店で商品を探す;
    2. このコードの第2条の第243項に指定された人への免税店での商品の販売;
    3. このコードの第245条に規定されている免税貿易の税関手続きの下に置かれた外国製品の特定のカテゴリの販売のための条件の遵守。

第245条 免税貿易の税関手続きの下に置かれた商品の特定のカテゴリの免税店での販売のための条件

免税貿易の税関手続きの下に置かれたアルコール飲料やビール、タバコやタバコ製品などの商品は、定量的な規範で、このコードの第243条の第2項のサブパラグラフ2に指定された人に免税店で販売されています。個人的な使用のための商品関税と税金を支払うことなく、連合の関税地域に輸入。

第246条 免税貿易の税関手続きの完了と終了

  1. 免税貿易の税関手続きの効果は、このコードの第243条の第243条の第3項に指定された人への外国商品の販売を除いて、このコードの第243条の第2項に指定された人への免税店でこの税関手続きの下に置かれた商品の販売で終了します。
  2. このコードの第243条の第2項のサブパラグラフ3で指定された人に免税店で免税貿易の税関手続きの下に置かれた外国商品を販売する場合、免税貿易の税関手続きの効果は、国内消費のためのリリースの税関手続きの下でこれらの外国商品の配置で終了します。
  3. 国内消費のためのリリースの税関手続きの下でそれらの配置のために、この記事の第2項に指定された外国製品に関する商品の宣言は、遅くとも10-行くこれらの商品の販売月の翌月の日付。
    商品をリリースすることを拒否した場合には、国内消費のためのリリースの税関手続きの下でそれらの配置のために、これらの商品に関して商品の申告は、商品をリリースすることを拒否した日の翌日から遅くとも5営業日以内に免税店の所有者によって提出されなければなりません。
  4. 免税貿易の税関手続きの下に置かれた外国商品に関して免税貿易の税関手続きの効果が完了することができます:
    1. このコードによって規定された条件の下で外国製品に適用される税関手続きの下で商品を配置します;
    2. このコードの第39章に従って、水や航空機の側面に連合の関税地域から輸出された供給品として使用するための商品のリリース。
  5. 免税貿易の税関手続きの下に置かれた連合の商品に関して免税貿易の税関手続きの効果が完了することができます:
    1. 輸出の税関手続きの下に商品を置く;
    2. そのような商品のための申告者のアプリケーションに基づいて、連合の関税地域への免税店からの商品の輸出。
  6. 当該免税店の営業が終了した日の翌日から3ヶ月以内に免税店の営業が終了した場合、免税貿易の税関手続きの下に置かれた外国商品は、外国商品に適用される税関手続きの下に配置され、組合の商品は、免税店から組合の関税地域への輸出または輸出の税関手続きの下に配置される。
    そのような行為が指定された期間内に行われない場合、免税貿易の税関手続きはこの期間後に終了し、商品はこのコードの第51章に従って税関当局に

第247条 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、免税貿易の税関手続きの下に置かれた(置かれた)外国製品に関して相殺関税を支払う義務の出現と終了、その支払

  1. 申告者は、税関が商品宣言を登録した瞬間から、免税貿易の税関手続きの下に置かれた外国商品に関して、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務があります。
  2. 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、免税貿易の税関手続きの下に置かれた(置かれた)外国製品に関して相殺関税を支払う義務は、以下の状況が発生した:
    1. このコードの第243条の第2項のサブ段落1、2、4および5で指定された人にこれらの商品の販売;
    2. 国内消費のためのリリースの税関手続きの下で、このコードの記事243の第2項のサブパラグラフ3で指定された人に販売されたこれらの商品を配置;
    3. この条の第4項のサブパラグラフ2で指定された状況の発生後に税関手続きの下でこれらの商品を置くこと、および(または)このコードの第39章に従;
    4. このコードの第7条の第129項に従って税関手続きの下で免税貿易の税関手続きが終了されたの点で商品を配置します;
    5. 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税と(または)この記事の第5項に従って計算され、支払われる金額でそのコレクションを支払う義務の履行;
    6. 事故や不可抗力または輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然損失の結果として、これらの商品の回復不能な損失の事実の結果とし職務が来た;
    7. 免税貿易の税関手続きに従って商品をリリースすることを拒否-商品の宣言の登録中に生じた輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払;
    8. このコードの第113条およびこのコードの第118条の第4項に従って商品のリリースの(または)キャンセルに従って商品の宣言の取り消し-輸入関税、税金、特別、反ダ;
    9. その加盟国の法律に従って、加盟国の財産(収入)への商品の没収または変換;
    10. このコードの第51章に従って税関機関による商品の拘留;
    11. 犯罪報告書の検証中に押収または逮捕された商品の税関手続きのいずれかの下で一時的な保管または配置のための配置、刑事訴訟または行政犯罪事件(行政手続を行う)の間に、そのような商品が以前にリリースされていない場合は、それらを返却する決定が下された。
  3. 輸入関税、税金、特別な、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、この記事の第4項に指定された状況の発生時に実行の対象となります。
  4. 以下のような状況が発生すると、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払い期限が考慮されます:
    1. 商品の使用の確立された条件に違反するアクションの委員会の日、およびこの日が確立されていない場合--免税貿易の税関手続きの下で商品を配置;
    2. 輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然損失の結果として、事故や不可抗力または取消不能損失に破壊および(または)取消不能損;
    3. このコードの第3条の第246項の最初の段落で指定された期間内に、このコードの第243条の第3条の第2項で指定された人に販売された外国商品に関して、財;
    4. このコードの第3条の第246項に指定された期間内に、このコードの第243条の第2項のサブパラグラフ3に指定された人に販売された外国商品に関して、
  5. この記事の第4項で指定された状況の発生時に、輸入関税,税金 免税貿易の税関手続きの下に置かれた外国商品は、輸入関税と税金の支払いのための関税選好と利益の適用なしに国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれたかのように、特別な、アンチダンピング、相殺関税が支払われます。
    輸入関税、税金、特別、反ダンピング、相殺関税の計算のために、免税貿易の税関手続きの下で商品を配置するために提出された商品宣言の税関当局によ
  6. 利息は、彼らの支払いの延期は、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払いの満了の日に免税貿易の税関手続きの下で商品を配置する日から、これらの金額に関して付与されたかのように、この記事の第5項に従って支払われた(収集)輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の金額に支払わなければなりません。 これらの割合は、このコードの第60条に従って発生し、支払われます。
  7. 関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務を果たした後、このコードの第39章に従って、ボード水や航空機上の連合の関税地域から輸出された物資として使用するために、このコードによって提供される税関手続きの下で商品を配置し、(または)そのリリースの場合には、(全体または部分的に)輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務を果たした後、このコードの第10章および第10条に従って払い戻し(オフセット)の対象となります。このコードの76。