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税関再輸出手続き

第238条 再輸出の税関手続きの内容と適用

  1. 通関手続き再輸出は、外国の商品や労働組合の商品に適用される税関手続きであり、それによれば海外商品このコードの第242条に従って、このような関税と税金の量の払い戻し(オフセット)と輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払いなしに連合のユニオングッズ-輸出関税の支払いなしで、この税関手続きの下で商品を置く条件を条件とします。
  2. 再輸出の通関手続きは、次の場合に適用されます:
    1. 外国商品は、連合の関税地域に輸入され、税関手続きの下に置かれた外国商品を含め、連合の関税地域に位置しています;
    2. このコードの第170条の第3項で指定された廃棄物、および(または)残基を除いて、加工製品、廃棄物)は、このコードの第173条の第1項に従って関税地域で処理す;
    3. このコードの第3条第195項に指定された廃棄物、および(または)国内消費のための処理操作の結果として形成された残基を除いて、廃棄物は、このコードの第2条第197項のサブパラグラフ1に従って国内消費のための処理のための税関手続きを完了するために;
    4. このコードの第207条の第5項のサブパラグラフ1に従って自由税関ゾーンの税関手続きを完了するために、自由税関ゾーンの税関手続きの下に置かれた;
    5. このコードの第215条の第4項のサブパラグラフ1に従って無料倉庫の税関手続きを完了するための無料倉庫の税関手続きの下に置か外国商品から(受;
    6. 国内消費のためのリリースの税関手続きが適用されているの点で、商品が原因で商品は、このコードの第2条239項によって確立された条件の対象と量、質、;
    7. 国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれた商品は、これらの商品は、このコードの第239条のパラグラフ2によって確立された条件を受け、量、品質、説明または包装を含め、連合の税関国境を越えて移動されたに基づいて、取引条件の不履行のために連合の関税地域から輸出されている場合、連合または連合への加盟に関する国際条約の国際条約に従って、輸入関税の低いレートは、ユーラシア経済連合の統一関税によって確立されたものよりも適用されます。
  3. 再輸出の税関手続きの下に置かれ、実際に連合の関税地域から輸出されたこの記事の第2項のサブパラグラフ6で指定された連合の商品は、連合の財
  4. これは、連合の関税地域から輸出の点で再輸出の税関手続きを適用することが許可されています:
    1. このコードの第176条の第3項のサブパラグラフ1で指定された商品は、このコードの第184条の第2項のサブパラグラフ2に従って関税地域外の処理の税関手続を完了するために、関税地域外の処理の税関手続きの下に置かれました;
    2. 委員会によって決定された場合には、特別な税関手続きの下に置かれた商品;
    3. このコードの第7条の第276項に従った国際運送の車両;
    4. このコードの第2条第5項のサブパラグラフ303に指定された外国製品。
    5. この記事の第4項で指定された商品は、連合の関税地域に輸入することなく、再輸出の税関手続きの下に置かれます。

第239条 再輸出の税関手続きの下で商品を配置するための条件

  1. 再輸出の税関手続きの下で、このコードの第238条第2項のサブパラグラフ1-5に指定された商品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 本規範の第7条に基づく禁止および制限の遵守;
    2. 関税および(または)その他の文書またはそのような文書に関する情報の提出によって確認されている連合の関税地域への商品の輸入の状況に関
  2. 再輸出の税関手続きの下で、このコードの第238条第2項のサブパラグラフ6および7に指定された商品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 国内消費のためのリリースの税関手続きの下でそれらの配置の日の翌日から1年以内に再輸出の税関手続きの下で商品を配置します;
    2. 労働組合の関税領域への商品の輸入の状況に関する情報の税関当局への提出、商品が国内消費のためのリリースの税関手続きの下でこれらの商品を配置し、労働組合の税関国境を越えて移動されたそれに基づいて取引の条件の不履行、税関および(または)その他の文書またはそのような文書に関する情報の提出によって確認された国内消費のためのリリースの税関手続きの下で配置した後、これらの商品の使用。 商品が連合の税関国境を越えて移動されたに基づいて取引の条件の不履行を確認する目的のために、税関当局は、加盟国の法律に従って認可された;
    3. 商品の使用が欠陥や原因となった他の状況を検出するために必要であった場合を除き、連合の関税地域での商品の不使用とそれらを修復するために連合の関税地域からの商品の輸出;
    4. 税関当局による商品の識別の可能性;
    5. 本規範の第7条に基づく禁止および制限の遵守。

第240条 再輸出の税関手続きの下に置かれた商品とのアクション

  1. 連合の関税地域を通じた輸送(輸送)の場合、再輸出の税関手続きの下に置かれた商品は、次の例外を除いて、税関通過の税関手続きの下に置かれます:
    1. このコードの第6条第2項のサブパラグラフ238に指定された商品;
    2. 港の領土から輸出される商品フェズまたは、物流FEZとそのような商品の出発地は、そのようなポートFEZまたは物流FEZが隣接する連合の税関国境を越えた商品の移動場所です;
    3. 委員会によって決定された商品の他のカテゴリ。
  2. 再輸出の税関手続きの下に置かれた商品は、ポートFEZまたは物流FEZの領土に輸入された商品を除いて、そのような税関手続きの下でそのような商品を
  3. 再輸出の税関手続きの下で外国商品を配置した日から3営業日以内に、そのような商品は、税関通過の税関手続きの下に配置されていないか、連合の
  4. 再輸出の税関手続きの下に置かれた外国商品の連合の関税領域から非除去の場合には、輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然な損失の結果として、事故や不可抗力や取消不能な損失にその破壊と(または)取り返しのつかない損失の場合を除いて、この記事の記事の段落2によって確立された期間の満了前に、再輸出の税関手続きの効果が終了し、そのような外国商品は、このコードの第51章に従って税関当局によって拘留されています。

第241条 輸入関税、税金、特別な、アンチダンピングを支払う義務の出現と終了、再輸出の税関手続き、その支払いと計算の期間の下に(配置)置かれた外国商品の点で

  1. 申告者は、税関が商品宣言を登録した瞬間から、再輸出の税関手続きの下に置かれた外国商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税
  2. 輸入関税、税金、特別、アンチダンピングを支払う義務は、再輸出の税関手続きの下に置かれた(置かれた)外国製品に関して相殺関税は、以下の状況が発生した:
    1. このコードの第93条に従って委員会によって決定された方法で出発地の税関当局によって確認された連合の関税地域からの外国製品の実際の輸出、;
    2. 再輸出のための税関手続きは、このコードの第7条の第129項に従って税関手続きの下で終了されたの点で商品を配置します;
    3. 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税および(または)この記事の段落4-6に従って計算され、支払われる金額でそのコレクションを支払う義務;
    4. 事故や不可抗力または輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然損失の結果として、これらの商品の回復不能な損失の事実の結果とし職務が来た;
    5. 再輸出の税関手続きに従って商品をリリースすることを拒否-商品宣言の登録時に生じた輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務;
    6. このコードの第113条およびこのコードの第118条の第4項に従って商品のリリースの(または)キャンセルに従って商品の宣言の取り消し-輸入関税、税金、特別、反ダ;
    7. その加盟国の法律に従って、加盟国の財産(収入)への商品の没収または変換;
    8. このコードの第51章に従って税関機関による商品の拘留;
    9. 犯罪報告書の検証中に押収または逮捕された商品の税関手続きのいずれかの下で一時的な保管または配置のための配置、刑事訴訟または行政犯罪事件(行政手続を行う)の間に、そのような商品が以前にリリースされていない場合は、それらを返却する決定が下された。
  3. 輸入関税、税金、特別な、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、このコードの第240条の段落2によって確立された期間の満了前に再輸出の税関手続きの下に置かれた外国商品の連合の関税領域からの非輸出の場合に実行の対象となります。
    このような状況が発生すると、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払いの日は、商品が再輸出の税関手続きの下に置かれた日です。
  4. この記事の第3項で指定された状況の発生時に、輸入関税,税金 特別、アンチダンピング、相殺関税は、再輸出の税関手続きの下に置かれた外国商品は、この記事のパラグラフ5と6に指定された場合を除き、輸入関税
    輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の計算のために、再輸出の税関手続きの下で商品を配置するために提出された商品宣言の税関当局によ
  5. この条の第3項に指定された状況は、このコードの第126条の第1項のサブパラグラフ1に指定された条件付きでリリースされた商品に関して発生した場合、輸入関税及び税金は、輸入関税及び税金の支払いのための給付の適用に関連して、国内消費のためのリリースの税関手続きに従って商品がリリースされたときに支払われていない輸入関税及び税金の量で支払われなければなりません。 これらの商品に関する特別な、反ダンピング、相殺義務は支払いの対象とはなりません。
  6. この記事の第3項で指定された状況は、関税地域での処理の税関手続きの下に置かれた商品の加工品に関して発生した場合、輸入関税、税金、特別、反ダ国内消費。
    税関申告の税関当局による登録の日に有効な輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の計算、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の率、関税地域での処理の税関手続きの下で商品の配置のために提出され、そのリリースの商品に関してその商品は、商品申告の提出前に関税地域での処理の税関手続きの下に置かれた-出願の前に商品のリリースのためのアプリケーションの税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に商品のリリースのための税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に、商品のリリースのための税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に商品のリリースのための税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に商品のリリースのための税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に商品のリリースのための税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に商品のリリースのための税関当局による登録の日に、商品申告の提出の前に商品のリリースのための商品の宣言の。
    輸入関税、税金、特別、反ダンピング、相殺関税を計算するために、外貨を加盟国の通貨に変換する必要がある場合、そのような再計算は、この段落の第二項に指定された日に有効な為替レートで行われます。
  7. 利息は、その支払いの延期は、税関手続き再輸出手続きの下で商品を配置する日に関税地域での処理の税関手続きの下で商品を配置する日から、これらの金額に関して付与されたかのように、この記事の第6項に従って(収集)支払わ輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の量に支払われます。 これらの割合は、このコードの第60条に従って発生し、支払われます。
    関税地域での処理の税関手続きの操作は、このコードの第173条第3項に従って中断された場合は、税関手続きの停止期間のために、この段落に設けられ
  8. 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税および(または)の支払い時に義務の履行後、このコードの第51章に従って、このコードの第7条129の段落に従この条に従って支払われ、(または)収集されたアンチダンピング、相殺義務は、このコードの第10章および第76条に従って返金されるものとします。
  9. 申告者は、再輸出の税関手続きの下に置かれた商品に関して輸出関税を支払う義務はありません。

第242条 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の払い戻し(オフセット)

  1. このコードの第238条第2項のsubitems6と7で指定された商品に関しては、再輸出の税関手続きの下に置かれ、実際に連合の関税地域から輸出され、輸入関税、税、特別、アンチダンピング、相殺関税の量は、輸入関税と税金の量は、輸入関税の支払いのための利益を付与する目的と条件に違反した行為の委員会に関連して(収集)支払われた場合を除き、国内消費のためのリリースの税関手続きの適用に関連して(収集)支払われた(収集)。このような利益の適用に関連して、これらの商品の使用および(または)処分に関する制限に違反して、税金および(または)。
  2. この記事の第1項に従って輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の金額の払い戻し(オフセット)は、このコードの第10章および第76条に従って行