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税関倉庫の通関手続き

第155条 税関倉庫の税関手続きの維持と適用

  1. 通関手続き税関倉庫-そのような商品は、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払いなしに税関倉庫に格納されているそれによれば、外国商品に適用
  2. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品は、外国商品のステータスを保持します。
  3. 停止のために税関倉庫の税関手続きを適用することが許可されています:
    1. 以前に一時的なインポート(入場)の税関手続きの下に置かれた商品の税関倉庫の税関手続きの下に配置することにより、一時的なインポート(入場)の税関;
    2. 関税地域での処理の税関手続きの下に置かれた商品の税関倉庫の税関手続きの下に配置することにより、関税地域での処理の税関手続き、および(ま;
    3. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品の税関倉庫の税関手続きの下に配置することにより、国内消費のための処理の税関手続き、
    4. 通関倉庫の通関手続きを適用することは、その大きな寸法または積荷、荷降ろしおよび(または)保管の特別な条件のために、税関倉庫に置くことができ
      税関規制に関する加盟国の法律に従って発行されたような場所での保管のための税関当局の許可がある場合、そのような商品の保管は、税関倉庫ではない場所で行うことができます。
    5. 委員会は、税関倉庫の税関手続きが適用されない商品のリストを決定する権利を有する。 (ユーラシア経済委員会の理事会の決定を参照してください203の11.12.2018)

第156条 税関倉庫の税関手続きの下に商品を配置するための条件と、そのような税関手続きに従ってそれらの使用

  1. 税関倉庫の通関手続きの下に商品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 税関倉庫の税関手続きに従って、その税関申告の日に商品の貯蔵寿命および(または)販売は、180以上の暦日です;
    2. 本規範の第7条に基づく禁止および制限の遵守。
  2. 税関倉庫の税関手続きに従った商品の使用条件は次のとおりです:
    1. 配置と税関倉庫内の商品の位置、およびこのコードの第155条の第4項で指定された商品-税関倉庫ではない場所での商品の保管のための税関当局の許;
    2. 税関倉庫の税関手続きの有効期間の遵守;
    3. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品で操作を実行するときに、このコードの第158条の規定に準拠しています。

第157条 税関倉庫の通関手続きの有効期間

  1. 税関倉庫の税関手続きの有効期間は、この記事の段落3と4に定める場合を除き、そのような税関手続きの下で商品を置く日から3年を超えてはな
  2. 異なる人は、これらの商品の申告者として機能する場合を含め、連合の関税地域に位置する外国商品に関して税関倉庫の税関手続きの繰り返し適用の場合には、税関倉庫の税関手続きの合計有効期間は、この記事の第1項に規定された期間を超えてはならない。
  3. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品は、この記事の第1項に規定された期間の満了前に、このコードによって提供される税関手続きの下に置かれ、またはこのコードの第39章に従って供給品としてリリースされなければならない。
    限られた貯蔵寿命と(または)販売を持つ商品は、遅くとも180暦日の有効期限と(または)販売前よりも別の税関手続きの下に配置する必要があります。
  4. 税関倉庫の機能が終了した場合、税関倉庫の税関手続きの下に置かれ、そのような税関倉庫に置かれた商品は、この税関倉庫の機能の終了の日の翌日から遅くとも60暦日以内に、別の税関倉庫に置かれなければならないか、このコードによって提供される税関手続きの下に置かれなければならないか、またはこのコードの第39章に従って供給品として解放されなければならない。

第158条 税関倉庫の通関手続きの下に置かれた商品を使用して実行される作業

  1. 商品またはその代表者に関する権限を持つ者は、税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品で、商品を検査して測定し、税関倉庫内で移動し、このコードの第155条第4項に指定された商品に関して、これらの操作が商品の状態の変化、その包装および(または)識別手段の違反を伴わないことを条件とする-商品の保管場所内で、その安全性を確保するために必要な通常の操作を実行する権利を有する。
  2. 税関当局の許可を得て、税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品を使用して簡単な組立作業を行うことができます。:
    1. 見本抽出および(または)商品のサンプル;
    2. バッチ分割、出荷の形成、仕分け、包装、再梱包、ラベリング、プレゼンテーションを改善するための操作を含む販売および輸送(輸送)のための商品の準備;
    3. メンテナンス-そのような操作が必要とされる保管期間中の商品に関して。
  3. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品で実行される操作は、外国経済活動の商品命名法に従ってコードを変更することに関連したこれらの財の特性を変更すべきではありません。
  4. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品を機能的な目的で使用することはできません。
  5. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品の全部または一部に関しては、これらの商品の所有権、使用および(または)処分の移転を含む取引を行うこ

第159条 税関倉庫での商品の保管

  1. 商品は、税関倉庫または税関倉庫の税関手続きの下でそれらの配置の日の翌日から5営業日以内に税関倉庫以外の場所に商品の保管のための税関
  2. 他の商品に害を及ぼす可能性のある商品や特別な保管条件を必要とする商品は、そのような商品の保管条件に従って装備された税関倉庫に置か

第160条 税関倉庫への保管中に使用できなくなった、破損した、または破損した商品

税関倉庫への保管中に事故や不可抗力の結果として使用できなくなった、破損した、または破損した商品は、申告者が選択した税関手続きの下に置かれた場合、使用できなくなった、破損した、または破損した状態で連合の関税地域に輸入されたものとみなされます。

第161条 税関倉庫の税関手続きの完了と終了

  1. このコードの第157条に定める税関倉庫の税関手続きの有効期間が満了する前に、この税関手続きの有効性が完了します:
    1. そうでない場合は、この段落で確立されていない限り、税関トランジットの税関手続きを除いて、このコードによって提供される条件に外国商品に適;
    2. 関税地域での処理の税関手続きの再開は、の操作は、このコードの第3条173の段落に従って中断されました;
    3. 国内消費のための処理の税関手続きの再開は、の操作は、このコードの第3条197の段落に従って中断されました;
    4. 一時的な輸入(入場)の税関手続きの再開は、の操作は、このコードの第3条224の段落に従って中断されました;
    5. そのような商品は、加盟国の領土からの輸送のために、この税関手続きの下に置かれている場合は、税関トランジットの税関手続きの下で商品を配置商品の発売彼らは別の加盟国の領土に、税関倉庫の税関手続きの下に配置されている場合;
    6. このコードの第39章に従って供給品としての商品のリリース;
    7. 事故や不可抗力や輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然損失の結果として、これらの商品の回復不能な損失の事実に起因する商品の破壊と(または)取り返しのつかない損失の事実の税関規制に関する加盟国の法律に従って税関当局による認識;
    8. 商品が税関管理下にある前に、委員会および(または)税関規制に関する加盟国の法律によって決定された状況の発生。
  2. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品は、一つ以上のバッチで税関手続きの下に置かれることができます。
  3. 不完全または不完全な形を含む未組立または分解形で税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品は、完全または完了した形で製品コードに対応する外外国経済活動の命名法2(a),以下の条件の対象となります:
    1. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品と税関倉庫の税関手続きを完了するために税関手続きの下に置かれた商品の申告者は同じ人です;
    2. 商品は、単一の取引の枠組みの中で連合の税関国境を越えて移動されました;
    3. 委員会によって決定された場合には、不完全または不完全な形を含む未組立または分解された形で連合の税関国境を越えて輸送される商品の分類;
    4. 委員会によって決定された他の条件が満たされている。
  4. 税関倉庫の税関手続きが完了した後、商品は、この記事の段落1のサブパラグラフ1-6と8に規定された状況の発生の日の翌日から遅くとも5営業日
  5. この記事の第1項に従って税関倉庫の税関手続きの非完了の場合には、税関倉庫の税関手続きは、このコードの第1条と第2条157で指定された条件の満了時に終了し、そのような商品は、このコードの第51章に従って税関当局によって拘留されています。
  6. このコードの第3項および第4項の第157項に指定されたアクションは、それらに指定された条件内で実行されていない場合は、税関倉庫の税関手続きは、

第162条 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、関税倉庫の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品の点で相殺関税を支払う義務の出現と終了、その支払いと

  1. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品に関して輸入関税、税金、特別な、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務が発生します:
    1. 申告者から-商品宣言の税関当局による登録の瞬間から;
    2. 税関倉庫の所有者から-商品が税関倉庫に置かれた瞬間から。
  2. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、以下の状況が発生した:
    1. 税関倉庫への商品の配置;
    2. 商品の保管は、この記事の第6項のサブパラグラフ1で指定された状況の発生後に税関倉庫の税関手続きの終了を含め、税関倉庫で行われていない場
    3. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、この条の第6項のサブパラグラフ2に指定された状況の発生後に税関倉庫の税関手続きの完了時を含め、このコードの第161条に従って税関倉庫の税関手続きの完了時に税関倉庫の所有者によって終了されなければなりません。
    4. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、以下の状況が発生した:
      1. 税関倉庫の税関手続きは、このコードの第7条の第129項に従って税関手続きの下で終了されたの点で商品を配置します;
      2. 輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税と(または)この記事の第7項に従って計算され、支払われる金額でそのコレクションを支払う義務の履行;
      3. 事故や不可抗力または輸送(輸送)および(または)ストレージの通常の条件の下で自然損失の結果として、これらの商品の回復不能な損失の事実の結果とし職務が来た;
      4. 税関倉庫の税関手続きに従って商品をリリースすることを拒否-商品宣言の登録中に生じた輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務;
      5. このコードの第113条およびこのコードの第118条の第4項に従って商品のリリースの(または)キャンセルに従って商品の宣言の取り消し-輸入関税、税金、特別、反ダ;
      6. その加盟国の法律に従って、加盟国の財産(収入)への商品の没収または変換;
      7. このコードの第51章に従って税関機関による商品の拘留;
      8. 犯罪報告書の検証中に押収または逮捕された商品の税関手続きのいずれかの下で一時的な保管または配置のための配置、刑事訴訟または行政犯罪事件(行政手続を行う)の間に、そのような商品が以前にリリースされていない場合は、それらを返却する決定が下された。
    5. 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、この記事の第6項に指定された
    6. 以下のような状況が発生すると、輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払い期限が考慮されます:
      1. 申告者から:
        • 輸送(輸送)と(または)ストレージの通常の条件の下で自然損失の結果として、事故や不可抗力または取消不能損失に破壊と(または)取消不能損失を除いて、前;
        • 損失または転送の日、およびこの日が確立されていない場合は、-税関倉庫の税関手続きの下で商品を配置する日税関倉庫の税関手続きの下で商品;
        • 保管場所外の商品の輸出の場合には、商品は、このコードの第155条第4項に従って税関倉庫に格納されていなかった場合、-そのような輸出の日、およびこの日;
      2. 税関倉庫の所有者から:
        • 商品の損失の場合には、通常の保管条件下での自然損失の結果として、事故や不可抗力または回復不能な損失に破壊および(または)回復不能な損失を除;
        • 商品は、税関倉庫の税関手続きの完了を確認する書類を提出せずに税関倉庫から配信されている場合は、商品の配達日、この日が設定されていない場
    7. この記事の第6項で指定された状況の発生時に、輸入関税,税金 税関倉庫の税関手続きの下に置かれた商品は、輸入関税と税金の支払いのための関税選好と利益の適用なしに国内消費のためのリリースの税関手続き
      輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の計算のために、税関倉庫の税関手続きの下で商品の配置のために提出された商品宣言の税関当局によ
      税関当局は、商品の関税価値を決定するために必要な正確な情報を持っていない場合,関税価値商品は、税関当局が入手可能な情報に基づいて決定されます。
    8. その後、商品の関税価値を決定するために必要な正確な情報を確立する場合、商品の関税価値は、そのような正確な情報に基づいて決定され、過度に支払われ、(または)過度に輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税または第10章と11章とこのコードの第76条と77条に従って未払いの金額の回収量の払い戻し(オフセット)。
    9. このコードの第161条に従って税関倉庫の税関手続きの終了、またはこのコードの第7条129の段落に従って配置の場合には、関税、税金、特別、反ダンピング、相殺関税および(または)その回復(全部または一部)を支払う義務の履行後に、このコードの第51章に従って税関当局によるそのような商品の外国商品または拘留に適用される税関手続きの下で、このコードの第7条に従って、関税、税金、特別、反ダンピング、相殺関税の量が支払われ、(または)に従って収集された。この記事では、第10章およびこのコードの第76条に従って払い戻し(オフセット)の対象となります。