の枠組みの中で技術規制に関する議定書の第8項に従ってspan class="mytool">EAEU/a> (Eaeu条約の附属書番号9日付29.05.2014)、Eaeu税関コードの第7条の段落2および労働規則の附属書番号33の段落1span class="mytool">ECE/a>, 最高ユーラシア経済評議会第98号の決定によって承認されたDecember23,2014,EEC評議会は決定しました:/p>
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税関手続きの下に置かれたとき、技術規制措置の遵守の確認は、税関申告を提出する際に税関当局に提供されなければならない、必要とされていない、 a href="/ja/images/pdfdoc/uvedomlenie-soglasno-130-resheniyu.pdf">ダウンロードはこちら/a>../p>
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EAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品のeaeuの関税地域へのインポートのための手順/strong>