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2021年12月11日のEEC評議会第130号の決定

EAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品のeaeuの関税地域へのインポートのための手順について

の枠組みの中で技術規制に関する議定書の第8項に従ってEAEU(Eaeu条約の附属書番号9日付29.05.2014)、Eaeu税関コードの第7条の段落2および労働規則の附属書番号33の段落1ECE 最高ユーラシア経済評議会第98号の決定によって承認されたDecember23,2014,EEC評議会は決定しました:

  1. EAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品のeaeuの関税地域へのインポートのための添付の手順を承認します。
  2. 税関申告書の提出がEAEUの技術規則の要件への準拠の評価に関する文書またはこの決定の発効前に承認されたそのような文書に関する情報の提出を伴う製品のリストが、eaeuの技術規則の要件への準拠の強制的な評価の対象となる製品のリストについて、この決定によって承認された手順によって定義された目的のために有効であることを確認するために、税関手続きの下に置かれたときに、技術規則措置の遵守が確認されます。
  3. 2012年12月25日のEEC理事会第294号の決定を無効にするには、「関税同盟の関税地域に製品(商品)を輸入するための手続きに関する規則について、その点で必須の要件は、関税同盟内に確立されている」。
  4. この決定は、公式発表日から60暦日後に発効します。

 

EAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品のeaeuの関税地域へのインポートのための手順

  1. この手順は、EAEU内の技術規制に関する議定書の第8項(Eaeu条約の附属書第9号29.05.2014日付)、eaeu税関コードの第2条7項(以下、税関コードという)に従って開発され、Euの関税輸入(輸入)製品として)だけでなく、そのような製品に関する技術規制措置の遵守を確認するためのケースと手順。
  2. 輸入(輸入)製品に関する技術規制措置の遵守は、以下の場合に確認されます:
    • a)輸入(輸入)製品は、製品リストに含まれています,税関手続きの下に置かれたときに、Eec理事会によって承認された技術規制措置の遵守が確認されている点で、連合の技術規制の要件への準拠の必;
    • b)輸入(輸入)製品は、必須要件が関税同盟内に確立されている製品の統一リストに含まれており、関税同盟委員会第526日付28.01.2011の決定によって承認され、必須要件は、適合性評価を行うという点で、連合の加盟国(以下、加盟国と呼ぶ)の法律に従って、これらの製品のために確立されています。
  3. 輸入(輸入)製品に関する技術規制措置の遵守は、組合の技術規制が国家登録または獣医衛生検査の形で適合性評価を提供する点で、関税同盟委員会第299号の28.05.2010の決定に従って確認される。  そしてNo.317は06/18/2010を付けました。 .
  4. 技術規制措置の遵守を確認する文書は次のとおりです:
    • a)この手順の第2項のサブパラグラフ"a"に指定された輸入(輸入)製品のために-技術規則(技術規則)連合によって提供される適合性評価に関する文書(適合証明書連合の技術的な規則の条件,適合宣言書組合の技術規則の要件、小型船舶の分類証明書、登録証明書(状態登録)、車両の種類の承認(シャーシの種類の承認)または組合の技術規則によって提供される別;
    • b)は、この手順の第2項のサブパラグラフ"b"で指定されたインポート(輸入)製品のために、その領土必須の適合性評価の対象となる製品は、税関手続きの下に置かれている加盟国の法律によって提供される適合性評価に関する文書、または適合性の証明書または単一の形式で発行された適合性の宣言は、必須の適合性評価の対象となる製品の統一リストに含まれています単一の形式で適合性と適合性の宣言の証明書の発行と必須の適合性評価の対象となる製品の統一されたリストに含まれています日付関税同盟委員会第620号の決定によって承認された単一の形式で、適合性と適合性の宣言の決定によって承認された単一の形式で、07.04.2011. .
  5. この手順の第3項に指定された製品を除き、輸入(輸入)製品に関する技術規制措置の遵守は、以下の税関手続きの下でこれらの製品を配置する際に確:
    • a)国内消費のためのリリース この段落のサブパラグラフ"b"に従って自由税関ゾーンの税関手続きの下に置かれたときに技術規制措置の遵守が確認された点で、この税関手続きの下;
    • b)自由な習慣の地帯(関税法第455条第1項に規定されている自由(特別、特別)経済圏の地域のみ)。 技術規制措置の遵守を確認する詳細は、EEC評議会の決定によって決定することができます;
    • c)国家に有利な拒否;
    • d)スペシャル通関手続き(技術規制措置の遵守は、特別な税関手続きの下で商品の別のカテゴリを配置するための条件である場合)。
  6. この手順の第5項に従った技術規制措置の遵守の確認必須ではありません輸入(輸入)製品に関しては、そのような製品がある場合:
    • A)研究(試験)および測定のために輸入(輸入)された製品のサンプル(サンプル)、宣言者は、労働組合の関連技術規則によって提供される適合性評価機関(製;
    • b)インポートされた製品のサンプル(サンプル)ラボ間比較試験(ラボ間比較)、測定器の検証または校正、標準の比較、申告者がラボ間比較試験(ラボ間比較)、測定器の検証または校正、標準の比較を行うことに合意していることを条件として、これらの目的のために必要な確認、製品の輸入サンプル(サンプル)の数;
    • c)サンプル(参照サンプル、コピー)(申告者が取引を確認する文書を持っていることを条件とし、取引がない場合-申告者が所有権、使用および(または)処分;
    • d)取引によって規定された量、重量または量で輸入(輸入)された製品のサンプル(コピー)(申告者が取引を確認する文書を有し、取引がない場合-申告者が所有、使用、および(または)そのようなサンプル(コピー)を処分する権利を確認する文書を有する場合)、およびこの段落のサブパラグラフ"a"-"b"に規定された目的を除いて、お土産または販促資料として代表的な目的のために使用される。;
    • e)完成品のメンテナンスおよび(または)修理のための人によって完成品の認定外国メーカーによって(輸入)インポートされたスペアパーツは、以前に組合の関税(期限切れのものを含む) それは、保守および(または)修理、および(または)そのような文書に関する情報を必要とする。
      スペアパーツこれは、商業活動の過程で連合の関税地域での配布を目的とせずに、製品の作業状態を維持または復元するために、同じ部品(故障、摩耗、故障)動作中(あった);
    • f)組合の関税地域における製品の生産(製造)のためのコンポーネント、コンポーネント、原材料および(または)材料,そのような製品の製造業者によって、または申告者の目的のためにのみ製品の製造(製造)のために彼によって承認された者によって輸入(輸入)され(連合の技術的な規則によって他に確立されない限り)申告者が取引を確認する文書を持っていることを条件とし、取引がない場合-申告者がそのような構成要素、構成要素、原材料および(または)材料を所有、使;
    • g)組合の関税地域にある外交使節団および領事事務所の住所に輸入(輸入)された商品(関税法第2条第3項のサブパラグラフ2の意味の範囲内)、国際機関、国際機関または加盟国の国際条約に従って特権および(または)免除を享受する国の表明加盟国、他の組織またはその駐在員事務所(関税法第2条第3項のサブパラグラフ3の意味の範囲内)、加盟国、他の組織またはその駐在員事務所との間の第三者および国際協定を持つメンバー(関税法第2条第3項のサブパラグラフ3の意味の範囲内)、彼らは関税法第2条第3項のサブパラグラフ3の意味の範囲内)に提出することを条件とする。税関当局排他的にそのような駐在員事務所、機関、組織によって、これらの商品の消費(使用)に推論アピール;
    • h)加盟国の法律によって定められた手順に従って輸入(輸入)される人道的および技術的支援、これがその加盟国の法律によって規定されている場;
    • 輸入品は、これらの目的のために意図されていることを緊急事態の分野で承認された加盟国の国家機関からの書面による確認を税関当局に提出す;
    • j)中古(業務用)商品(連合の技術的な規則によって他に確立されない限り);
    • l)ピース製品の別のコピー(以下、単一のコピーといいます)またはピース製品のコピーの要素のセット互換性があり、それらからの単一のコピー(以下、部品のセットといいます)の製造のための一つの目的を持っています。(申告者が取引を確認する文書を持っており、取引がない場合-申告者がそのような単一のコピー(部品のセット)を所有、使用、および(または)処分する権利を確そして、(そうでない場合は、連合の技術規制によって確立されていない限り)無償または払い戻しベースで商業活動の過程で連合の関税地域での分布を 商業活動の過程で連合の関税地域での配布を除くニーズのための単一のインスタンス(部品のセット)を使用して、それは自由のために、または払い戻しベースで連合の関税地域での商業活動中に他の手段によって、その販売、配布、転送または疎外だけでなく、分布の目的なしに、単に彼自身のニーズのために申告者によって単一のコピー(部品のセット)の使用(使用)とみなされるべきです。
  7. この手順の第6項のサブパラグラフ"a"-"l"に指定されたニーズと目的のための輸入(輸入)製品の使用の確認は、次のとおりです申告者の届出 これはで表されます電子署名によって証明された電子文書の形で、または申告者の署名とシールによって認定された付録に記載された形式の紙の文書。
  8. この手順の第6項の"d"と"l"、および(または)そのような文書についての情報は、税関コードに従って税関当局に提出されます-それらについての(または)情報は、"a"-連合または加盟国の法律によって確立された必須要件の技術規則の要件とインポートされた(輸入)製品の適合性を確認する書類、および(または)それらについての情報だけでなく、サブパラグラフで指定された製品のための文書。
    税関当局に提出する可能性を確保するためには、税関コードで定義された場合には、この手順の第4項で指定された文書は、彼らが輸入(輸入)製品の申告商品申告書の提出時(商品の宣言を提出する前に商品のリリースのためのアプリケーション)。
  9. 輸入された(輸入された)製品に関する技術規制措置の遵守を確認するために税関当局に提出された適合性評価文書,宣言の登録日に有効でなければなりません商品(商品のための宣言を提出する前に、商品のリリースのためのアプリケーション)のために、および予備的な税関申告の場合には-(サプリメント)税関申告に記載されている情報を変更する税関文書の税関当局による登録の日に、または商品の宣言に変更(追加)を行う必要がないことを通知の税関当局による登録の日に。
  10. 輸入(輸入)製品に関する技術規制措置の遵守を確認するために、この手順の第4項に指定された文書を使用することは、そのような製品の申告者が:
    • a)そのような文書で指定された人申請者としてこれらの製品の必須要件への準拠を評価する場合;
    • b)車両型式承認(シャーシ型式承認)で指定された人;
    • c)適合性評価中に申請者によって、または製造業者によって、大量生産された製品の技術規制措置の遵守を確認するためにそのような文書を使用すそのような書類を使用する権利は、申請者の印鑑によって証明された書類のコピーを指定された人に提供することによって確認されます。

 

税関手続きの下に置かれたとき、技術規制措置の遵守の確認は、税関申告を提出する際に税関当局に提供されなければならない、必要とされていない、  ダウンロードはこちら.

 

 

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