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類似商品との取引価格の方法-方法3

方法2と3は同じ原則に基づいています:別の取引に基づく商品の価値は、輸入(価値)商品の関税価値を決定するための基礎として使用されます。 この場合、前提条件は次のとおりです関税価値比較された商品は、方法1によって決定された。 これらの方法の違いは、同一かつ均質な商品の概念にある。

均質これは、すべての点で同一ではないが、類似の特性を有し、類似の構成要素からなり、評価された商品と同じ機能を果たし、商業的に交換可能である(法第1条第21項)商品を意味する。

商品の均一性を決定する際には、以下の特徴が考慮されます:

  • 市場での商品の品質、商標の入手可能性、および評判
  • 原産国
  • メーカー

商品は、ロシア連邦への輸入後に設計、開発作業、装飾およびデザイン、およびその他の同様の作業が行われる場合、均質または同一とはみなされません。

したがって、商品が均質であると考えることができるかどうかを決定する際には、以下のパラメータを分析する必要があります:

  • a)物理的特性(サイズ、形状、技術的およびその他の特性のレベル、製造方法);
  • b)商品が作られる材料(例えば、磁器または陶器の皿、眼鏡用のガラスまたはプラスチックレンズ、デニムまたは革のジャケット);
  • c)機能と適用範囲(特に、この製品によって実行される機能);
  • d)商業互換性、すなわちバイヤーは比較されるの受け入れますか製品機能目的および商業特徴の点では代理プロダクト(代理)として。

同じ特性の赤ちゃんのおむつは、同じ国にある二つの異なるメーカーから輸入されています。 同時に、おむつの各メーカーには独自の商標があります。 しかし、これらの企業によって作られたおむつは、同じ標準と同じ品質を持っています。 彼らは輸入国の市場で同じ評判を楽しんでいます。 これらの製品は、同一または均質とみなすことができますか?

メーカーは異なる商標を使用していますが、おむつは市場で同じ基準、品質、評判を持っています。 したがって、

1)おむつに異なった商標があるので、同一の商品として考慮することができません;

2)一方、おむつはすべての点で同じではありませんが、同じ特性を持っているため、同じ機能を実行する機会が得られます。 商品が同じ原材料から同じ基準を考慮して作られているため、市場での品質と評判の点で同じであり、特定の商標を持っているため、異なる商標にも

 炭酸飲料"ペプシコーラ"や"コカコーラ"も同質品です。

他の要件に関しては、類似商品の取引価格の方法は、同一の商品の取引価格の方法と同様である。

2)比較された商品の正しい選択と適切な調整の実施のために、商品自体(商品科学)とその販売の特徴に関する特別な知識は、申告者と税関職員から必

方法によって関税価値が決定できない場合Bそして3つは、他の方法使用されます。