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ISPM第15号

植物検疫措置に関する国際規格 

国際貿易における木材包装材料の規制

ispm15 2019

植物検疫措置に関する国際基準(ISPM)は、国連食糧農業機関の植物検疫に関する世界的な政策と技術支援プログラムの一環として、国際植物保護条約の事務局によって作成されている。

植物検疫措置に関する基準(ISPM)は、締約国によって採用されていますIPPCそして、植物検疫措置に関する暫定委員会を通じて、締約国ではないFAOのメンバー。 ISPMは、衛生および植物検疫措置の適用に関する合意の下で世界貿易機関のメンバーによって適用される植物検疫措置の基礎として認識された基準、 IPPCの締約国ではない国は、これらの基準を遵守することが奨励されています。

この基準は、国際貿易における木材包装材料の規制のためのタイトルのガイドラインの下で月に植物検疫措置に関する暫定委員会の第四のセッ

附属書1の改正は、2006年の植物検疫措置に関する委員会の最初のセッションで採択された。 最初の改訂版は、この標準、ISPM15として月-月2009の植物検疫措置に関する委員会の第四セッションで採択されました。 附属書1の改訂版と附属書2の改訂版は、第8回植物検疫措置委員会で2013年に採択された。

この規格は、未処理の木材から作られた木材包装材料との国際貿易の過程で運ば検疫害虫の導入と広がりのリスクを軽減する植物検疫措置を説 この規格でカバーされている木材包装材料には、固定木材が含まれていますが、有害な生物(例えば、接着された合板)がないように加工された木材製の木 この規格に記載されている植物検疫措置は、目詰まり害虫または他の生物から恒久的に保護することを意図していません。

木材包装材料に関連する有害生物は、森林の健康および生物多様性に悪影響を及ぼすことが知られている。 この基準の適用は、有害生物の拡散を大幅に減少させ、その結果、その悪影響を弱める。加工臭化メチルは、特定の状況でのみ利用可能な代替処理がない場合、またはすべての国で利用できない場合、または他の適切な(非木材)包装材料がない場 臭化メチルがオゾン層を枯渇させるという事実のために、植物検疫措置として臭化メチルの使用を置き換えるか、または減らすためにCPM勧告が採 環境へのより倹約的な影響を持つ代替措置の探索は続けられています。

木製の包装材料未処理の木材から、それらは有害な生物の導入と拡散のための経路を表しています。木材包装材料の起源を決定することはしばしば困難であるため、有害生物の拡散のリスクを大幅に低減するために国際的に採用された措置が説NPPO追加の要件なしに、承認された措置が適用された木材包装材料を受け入れることをお勧めします。 このような木材包装材料には、固定木材が含まれるが、リサイクル木材包装材料は含まれない。

国際的に認められたラベルの使用を含む、承認された措置が適用されたかどうかを確認するための手順は、輸出国と輸入国の両方に関与する必要が この基準では、二国間合意に達したその他の措置も検討されています。 木材包装材料がこの規格の要件を満たしていない場合、NPPOは承認された方法でそれらを中和することができます。

ISPM15規格で使用されている植物検疫用語の定義は、ページ(植物検疫用語の用語集)で読むことができます.

木材包装材料による有害生物の導入および拡散のリスクを有意に低減する承認された植物検疫措置は、剥ぎ取られた木材(樹皮残渣の許容範囲が確立されている)の使用および承認された処理(附属書1に規定されている)の使用を提供する。 同一証明の印の使用は(別館2で規定される)公認の処置に服従する木製の包装材料の容易な同一証明を提供する。 承認された処置、分類および使用の記述は与えられます。

輸出国および輸入国の国家植物保護検疫機関(NPPOs)には特定の義務があります。 処理とマーキングは、常にNPPOの責任でなければなりません。 ラベリングの使用を承認する者は、関連する製造業者または加工構造による処理、ラベリングの使用およびその適用を監督する(または、少なくとも、監査分析また、検査または監視および監査のための手順を確立する必要があります。

特別な条件は修理されるか、または変えられた木製の包装材料に課される。 輸入国のNPPOsは、木材包装材料に関する追加の植物検疫輸入要件なしに木材包装材料の輸入を可能にするための基礎として承認された植物検疫措置を考慮すべきであり、また、それがこの基準の要件を満たしているかどうかを輸入にチェックすることができる。 木材包装材料がこの基準の要件を満たしていない場合、NPPOは、取られた措置、および適切な場合には、不遵守の通知にも責任があります。

1. 規制の枠組み

ウッド 生きている木や死んだ木から得られ、有害な生物に感染する可能性があります。 木材包装材料は、多くの場合、有害生物を除去または破壊するのに十分な処理または処理されていない新鮮な木材から作られているため、検疫害虫の導入および拡散のための経路のままである。 木材を固定することは、検疫害虫の導入および拡散の特に高いリスクをもたらすことが証明されている。 さらに、木製の包装材料は非常に頻繁に再使用され、修理され、または作り直されます(セクション4.3に記載されているように)。

木材包装材料の異なる部分の真の起源を決定することは困難であり、それらの植物検疫状態を確立することを困難にする。 したがって、木材包装材料に関しては、植物検疫措置とその範囲の必要性を判断するために、植物検疫リスクの日常的な分析を行うことはしばしば不可. このため、この規格は、この材料に関連する可能性のあるほとんどの検疫害虫の導入および拡散のリスクを大幅に低減するために、すべての国が木材包材に適用できる国際的に受け入れられた措置を記載しています。

2. 調節可能な木製の包装材料

このガイドは、主に生きている木に危険をもたらす有害な生物を拡散させる手段として役立つことができる木材包装材料のすべての形態に適用さ これには、木枠、木枠、梱包箱、固定木材、パレット、ケーブルドラム、コイル/ボビンなどの木材包装材料が含まれ、通常は植物検疫検査の対象ではないものを含

2.1例外

以下の資料はかなりリスクが低く、このため、この基準ではカバーされていませんでした:

  • 薄い木から完全に成っている木製の包装材料(厚さ6つ以下のmm);
  • 接着剤、暖房および圧力、またはこれらの方法の組合せを使用してなされた薄板にされた合板、chipboard、方向づけられたchipboardまたはベニヤのようなリサイクルされ;
  • 製造プロセス中に加熱されたワインおよびアルコール飲料用の樽;
  • 有害な生物による感染の可能性を排除する方法で処理および/または製造された木材で作られたワイン、葉巻およびその他の商品のためのギフトボ;
  • おがくず、木製のshavingsおよび木製のウール;
  • 永久にトラックおよび容器に付す木の構造要素。

3. 木製の包装材料のためのPhytosanitary手段

この標準は木製の包装材料のために承認され、新しいですか修正された処置の承認を提供するphytosanitary手段を(を含む処置)定めます。

3.1承認された植物検疫措置

この標準で記述されている公認のphytosanitary手段は木製の包装材料の処理そして分類を含むphytosanitaryプロシージャから、成っている。 ラベリングの使用は、国際的に認められた植物検疫措置の適用を示すため、植物検疫証明書を使用する必要性を排除する。 すべてのNPPOsは特別な付加的な条件なしで木製の包装材料の輸入を許可するための基礎としてこれらのphytosanitary手段を考慮するべきである。 この規格に記載されている承認された措置以外の植物検疫措置は、技術的正当性を必要とする。
附属書1に記載されている処理は、国際貿易で使用される木材包装材料に関連する生きている木に有害なほとんどの生物に対して確実に有効であ これらの処理は、木の容器の製造における間引き木材の使用と組み合わされ、生きている木に有害な生物による再感染の可能性を減らすのにも役立 これらの措置は、検討に基づいて承認されました:

  • それらが指示されている有害生物のスペクトル;
  • 処理効率;
  • 技術的および/または商業的実現可能性。

公認の木製の包装材料の生産に3つの主要な行為があります(を含む留め具木):加工-製造-マーキング. これらのアクションは、異なる実行者によって実行することも、一人の実行者がこれらのアクションのいくつかまたはすべてを実行することもで この基準は、理解を容易にするために、メーカー(木材包装材料を製造し、適切に処理された木材包装材料にラベルを付けることができる者)および処理を行

これらの承認された措置の対象となる木材包装材料は、附属書2に従って公式のマーキングによってマークされなければならない。 このマーキングは、特定の国、処理を行った責任ある製造業者または組織および実行された処理の種類を示すコードとともに使用される特別なシンボル さらに、テキストでは、そのような指定のすべての構成要素の全体を"マーキング"と呼ぶ。 特定の言語に縛られていない国際的に認められたマーキングは、輸出前、輸入地点および他の場所で見たときに加工された木材包装材料を認識するプ

NPPOは、追加の特別な要件なしに木材包装材料の輸入を可能にするための基礎として、附属書2に指定されているように、このマーキングを考慮すべきで
木製の包装材料の製造のために、debarked木はまた附属書1で指定される承認された処置の1つを経た使用されなければなりません。 樹皮残渣の許容範囲は、附属書1に記載されています。

3.2新規または改訂された治療法の承認

新しい技術情報が利用可能になると、既存の処理が見直され、変更され、CPMは木材包装材料のための新しい代替処理および/または処理スキームを承認す ISPM28:2007は、IPPC治療承認プロセスに関するガイダンスを提供します。 木材包装材料の新しい加工または改訂された加工スキームが承認され、含まれている場合、以前に承認された加工および/またはスキームの条件に従って

3.3代替二国間協定

NPPOは、附属書1に定める措置に加えて、貿易相手国との二国間協定の締結を通じてその他の措置を認識することができる。 このような場合、附属書2に記載されているマーキングは、この規格のすべての要件が満たされていない限り使用すべきではありません。

4. NPPOの責任

有害生物の導入および拡散を防止するために、輸出および輸入締約国およびそのNppoは、一定の義務を負う(IPPCの第I条、IV条およびVII条に規定されている)。 以下は、この基準の適用に関連する具体的な義務です。

4.1規制上の問題

処理およびマーキング(および/または関連システム)は、常にNPPOの能力の範囲内でなければなりません。 このマーキングの使用を承認するNPPOsは、この基準の実施のために承認され、承認されたすべてのシステムがこの基準に定められたすべての必要な要件 NPPOの責任には次のものが含まれます:

  • 必要に応じて、認可、登録および認定;
  • 適合性検証のために実施される処理およびマーキングシステムの制御(関連する責任に関する追加情報はISPM7:1997で提供されています);
  • 検査、検証手順の確立、および必要に応じて監査(追加情報はISPM23:2005に提供されています)。

NPPOは、処理を監督する(または、少なくとも、監査または分析する)だけでなく、必要に応じて、使用およびマーキングの許可を与える必要があります。 不満足または誤って処理された木材包装材料にマーキングが存在するのを防ぐために、マーキングが適用される前に処理を行う必要があります。

4.2マーキングの適用と使用

この規格に従って処理された木材包装材料に適用されるマーキングの確立されたタイプは、附属書2に記載された要件に従わなければならない。

4.3再利用された、修理されたか、または作り直された木製の包装材料のための処理し、分類の条件

附属書2に記載されているマーキングを有する木材包装材料が修理または再設計されている国のNPPOsは、そのような木材包装材料の輸出に関連するシ

4.3.1木材包材の再利用

修理、変更、またはその他の方法で変更されていないこの規格に従って処理およびラベル付けされた木材包装材料の単位は、このユニットの使用期間中、再処理またはラベル付けを必要としません。

4.3.2修復された木材包装材料

修理された木材包装材料は、要素の三分の一までが除去され、交換された木材包装材料であると考えられている。 マークされた木材包装材料を修理する必要がある場合、NPPOは、この基準に従って処理された木材のみ、または処理された木材から作られた木製品がこの修理に使用されることを保証する必要があります(セクション2.1参照)。 処理された木材を修理に使用する場合は、追加された各要素をこの基準に従って別々にマークする必要があります。

木材包装材料にいくつかのマーキングが存在すると、有害な生物が見つかった場合、この木材包装材料の起源を決定する際に問題を引き起こす可能性 木製の包装材料が修理されている国のNPPOsが木製の包装材料の1単位で現われることができる異なった印の数を限ることが推薦される。 この点で、木材包装材料が修理されている国のNPPOsは、修理された木材包装材料に以前のマーキングを消去し、ユニットを附属書1に従って再処理し、附属書2に従ってマークすることを必要とする可能性がある。 臭化メチルを再処理に使用する場合は、植物検疫措置として臭化メチルの使用を置き換えるか、または減らすためのCPM勧告に含まれる情報を考慮すべきである(CPM、2008)。

修理された木材包装材料の単位のすべての要素がこの基準に従って処理されていることに疑いがある場合、またはこの木材包装材料の単位またはその構成要素の起源が確立することが困難である場合、木材包装材料が修理された国のNPPOは、この修理された木材包装材料を再処理、破壊、またはその他の方法でこの基準に準拠した木材包装材料として国際貿易の過程で移動することを許可されていないことを要求すべきである。 繰り返し処理の場合、以前に適用されたすべてのマーキングは永久に破壊されなければならない(例えば、塗装または除去することによって)。 再処理の後で、印はこの標準に従って新たに加えられなければなりません。

4.3.3変換された木材包装材料

木材包装材料の単位の要素の三分の一以上が交換されている場合、この単位は変換されたとみなされます。 このプロセスの間に、さまざまな要素は(付加的な修正と必要ならば)結合され、次に未来の使用のための木製の包装材料に組み立て直すことができ その結果、変換された木材包装材料は、新規および以前に使用された要素の両方を含むことができる。
転換された木製の包装材料の前に加えられた印は永久に破壊されなければならない(例えば、塗るか、または取除くことによって)。 変換された木材包装材料は再処理されなければならず、その後、この基準に従ってマーキングを新たに適用しなければならない。

輸送中に輸送される商品にこの基準の要件を満たさない木材包装材料が含まれている場合、輸送国のNPPOは、この木材包装材料から許容できないリス トランジットの組織に関するより詳細な手順は、ISPM25:2006に記載されています。

4.5輸入手続き

木材包装材料は、通常は植物検疫管理の対象ではないものを含め、ほとんどの出荷に存在するため、NPPOは、通常、植物検疫輸入要件の遵守を確認すること 例えば、税関サービスやその他の関心のある機関や組織との協力は、NPPOが木材包装材料の入手可能性に関する情報を得るのに役立ちます。 これは、木材包装材料がこの規格の要件に適合していない可能性がある場合を効果的に検出するために重要です。

4.6要件に準拠していない場合のエントリの時点での植物検疫措置

不適合および緊急措置に関する関連情報は、ISPM20:2004およびISPM13:2001のセクション5.1.6.1から5.1.6.3に含まれています。 木材包装材料の頻繁な再利用を考慮すると、NPPOは、特定された不適合が、輸出国または輸送国よりも生産、修理または変更の国ではなく発生する可能性があることを考慮する必要があります。

木材包装材料に必要な標識がない場合、または有害生物の同定が実施された処理の非効率性を示している場合、NPPOはそれに応じて対応し、必要に応じ緊急行動. そのような行動は、状況が明らかになったときの貨物の遅延であり、必要に応じて不適切な材料の除去、処理3である可能性があります,破壊(または他の信頼できる処分)または積み替え。 許容可能なオプションの追加の例は、付録1に記載されています。 取られた緊急措置に関しては、最小限の影響の原則を遵守しなければならず、委託自体は委託に付随する木材包装材料と区別されるべきである。 さらに、緊急措置が必要であり、NPPOが臭化メチルを使用する場合は、植物検疫措置として臭化メチルの使用を置き換えるか減らすためのCpm勧告の関連

生きている有害生物が検出された場合、輸入国のNPPOは、それに応じて輸出国または可能であれば生産国に通知する必要があります。 木材包装材料の単位に複数のマーキングがある場合、NPPOは、不適合の通知を送信する前に、不適合部品の起源を決定しようとする必要があります。 また、非マーキングの場合やその他の非遵守の場合には、NPPOに通知を送信することも歓迎します。 アカウントにセクション4.3.2の規定を取って、木材包装材料の一つのユニットに複数のマーキングの存在は、要件の不遵守を構成するものではないこ