ユーラシア経済連合の税関コードに関する合意に従って、それは01.01.2018に発効しましたEAEU TC. 労働法第118条第1項の第1項のサブパラグラフ1に従ってEAEU,商品の発売税関当局によって実行され、人が宣言された税関手続きの下で商品を配置するための条件またはEaeu税関コードに従って税関手続きの下で配置の対象とならない商品の特定のカテゴリの使用のために確立された条件を遵守していることを条件とし、Eaeu加盟国は、商品のリリース後に確認することができる契約および(または)法律に従って禁止および制限の遵守などの条件の場合を除きます。
ライセンス、証明書、許可または制限の遵守を確認する他の文書は、書面または電子的に申告者の合理的な要求に応じて税関当局に提出することがで税関当局書面または電子的に、彼らは彼らの受領に必要な時間内にそのような文書の提出を許可します,しかし、商品のリリース後45日以内に、別の期限が彼らの領収書のために設定されていない限り。
申告者が所定の期間内に文書を提出する義務を書面または電子的に提出したときに、商品のリリースが行われます。
EAEU税関コードの第126条第1項のサブパラグラフ2の要件によると、国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれた商品、およびリリース後に確認することができる条約および(または)EAEU加盟国の法律に従った禁止および制限の遵守に関しては、条件付きでリリースされた商品とみなされ、eaeu税関コードの第126条が使用および第三者への転送に関する制限を確立している。
上記のすべての結果として、製造された製品の適合証明書および適合宣言を提供する義務の下で商品を放出する可能性があると主張することが製品間違いなく存在します。