税関当局彼らの能力の範囲内で、税関国境を越えて輸送される商品の禁止および制限の遵守を確実にするEAEU 非関税規制の統一措置の遵守を含む。
ユーラシア経済委員会第30号の理事会の決定により、21.04.2015"非関税規制措置について"(以下、決定と呼ぶ)、以下の統一された非関税規制措置が連合の関税領:
さらに、加盟国は、ユーラシア経済連合条約の附属書第7号に定める手続きに従って、第三国との貿易において非関税規制措置を一方的に導入し、適用することができる。
統一された非関税規制措置が導入された物品は、第三国に対する非関税規制措置に関する議定書第4項(2014年5月29日ユーラシア経済連合条約附属書第7号)に規定された第三国との貿易において非関税規制措置が適用される物品の統一リストに含まれており、情報通信ネットワーク「インターネット」の連合の公式ウェブサイトに掲載されている。
ユーラシア経済委員会第134号の理事会の決定は、"非関税規制の分野における規制上の法的行為については、"第三国との貿易におけるEurAsECの枠組みの中で関税同盟の加盟国による輸入または輸出の禁止または制限する商品の単一のリストを承認した(以下、単一のリストと呼ぶ)だけでなく、制限の適用に関する規定。
統一リストに含まれる商品の輸入および(または)輸出は、決定の附属書第2号に記載されているだけでなく、ユーラシア経済委員会第134号の16.08.2012号および第30号の21.04.2015号の決定によって承認された規則に従って行われる。
Eaeuの税関国境を越えて商品を移動したり、税関手続きの下に商品を配置する場合、禁止および制限の遵守を確認する文書および(または)情報を提出す